2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
本年五月三十日に施行されます改正個人情報保護法においては、病歴や遺伝子検査の結果等の本人に対する不当な差別、偏見が生じないように、取扱いに配慮を要する個人情報を要配慮個人情報と定義いたしまして、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報取扱業者はこれを取得することが禁止をされております。
○蓮舫君 個人情報保護法の十八条なんですが、個人情報取扱業者が個人情報を取得した場合、本人への通知義務というのをこれ課しているわけですね。そうなると、せっかくですから、今回の住基法を改正するんであれば、住基台帳を閲覧した団体等、あるいは住民票の交付が行われた場合、記載者に対してこういうふうに情報が閲覧されました、住民票が交付されました、こういう通知も併せて行うのは整合性が取れるんではないですか。
個人情報保護が問題となった指摘につきましては、郵便局会社みずからが個人情報取扱業者として個人情報保護法上の義務を負うことに加えまして、個人情報保護法二十二条は、委託元の会社に対しても、委託先の会社において個人データの安全管理を図られるよう必要かつ適切な監督を行うことを義務づけております。
○政府参考人(峰久幸義君) まだ機関自体の具体的なあれは定まっていないところでございますけれども、一般的にはこの個人情報保護法上の個人情報取扱業者に該当するということになると思います。
主務大臣は、個人情報取扱業者が一定の義務に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めたときは、当該個人情報取扱業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる、こういうことになっています。
と、大変いいことでありますし、全然反対する要素もないですし、そのために基本方針を作るなり、国及び地方公共団体の責務もありますし、あるいは個人情報取扱業者の義務等が記載されている。非常に何の問題もないとは思うんですが、えてして法律はそうなんでしょうけれども、要するに性善説に立って人間を見れば、これはもうお任せしていいということだと思うんですね。
そういうことを考えますと、この個人情報取扱業者の定義といいますか、どういう人を個人情報取扱事業者としてとらえていったらよろしいのでしょうか。
この新しい法案の施行に当たりましても、個人情報取扱業者の委託が更に適切に行われるように、ガイドライン、これを更に必要な事項も盛り込みながら、法の適切な運営に万全を期してまいりたいと考えております。
じゃ、中小企業は全部、中小企業でもこれを、個人情報取扱業者になるところはたくさん出てきますよ。中小企業は全部中小企業庁の所管だということで、経済産業省が主務官庁になるんですか。ならないでしょう。なりますか、大臣。
第一は、個人情報取扱業者を監督する主務大臣制が取られ、適用除外も狭く限定され、報道目的や著述目的の判断が主務大臣にゆだねられ、恣意的な判断が行われる危険な仕組みはそのまま残されている問題についてです。 個人情報を扱うNPOや市民団体、労働組合なども個人情報取扱事業者とされ、主務大臣の監督の対象になります。総理、政治的思惑による労組、市民団体への介入、規制の懸念がないと言い切れますか。
この個人情報保護法は、施行日というのは、基本的には、第四章から第六章のいわゆるいろいろな個人情報取扱業者に対して主務大臣が何らかの働きかけをするというような部分の規定というものは、要するに「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっているんですね。
我々としては、重要な点は、個人情報取扱業者に不必要な混乱が生じないような配慮をする、これはもう当然のことでありまして、委員御指摘のような形での混乱が起こらないようなしっかりとした体制整備というのは、これは責任を持って、ぜひじっくりとやっていきたいと思います。
主務大臣の権限行使には規制手段がないわけでありまして、これはたびたび皆さんも、多くの方々も質問して、おかしいなと言っているところなんですが、第三者機関を設置して主務大臣の権限行使へのチェックがきかなければ、国家が個人情報保護の名のもとに個人情報取扱業者を監督する、国家による情報規制法案という性質を持つことになるのではないかと思うんですが、先週のそういう私の質問に対して、大臣は、第三者機関を設けることは
もちろん、言われるまでもなく、個人情報取扱業者側の方は、例えば出版社なら出版社は、私はどっちかというと、これは、出す方は報道の方かなと思ったり、それはそれぞれ判断するでしょうが、しかし、これは報道目的、著述目的と、その判断は主務大臣の方できちんとしているわけでしょう。大臣はさっぱり何もわからない、何もわかりませんというならわかりませんでいいんですけれども。
なお、今フリージャーナリスト等の話がございましたけれども、このフリージャーナリスト等が相当数の個人情報をデータベース等によって保有していない場合に、そもそも法案第二条に定義する個人情報取扱業者には該当しない、こういうふうに考えているわけでございます。
第五は、個人情報を保有している行政機関や個人情報取扱業者等に対し、その記録の正確性の確認、同意を得ずに収集されたものかどうかなどを知るため、自分に関する情報の開示を請求することができることとし、記録が不正確であったり誤っている場合、訂正及び補正を請求することができることとしました。不法、不当な手段で収集された個人情報については、当該記録の廃棄を請求できることとしています。
あわせて「行政機関等及び個人情報取扱業者は、不法又は不当な方法で個人情報を収集してはならない。」とし、警察、公安調査庁、自衛隊などが盗聴、スパイ行為のような不当、不法な手段によって個人情報を収集することを禁止しています。