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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○副大臣義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者個人データ捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。

義家弘介

2017-04-25 第193回国会 参議院 内閣委員会 第7号

本年五月三十日に施行されます改正個人情報保護法においては、病歴や遺伝子検査の結果等の本人に対する不当な差別、偏見が生じないように、取扱いに配慮を要する個人情報を要配慮個人情報と定義いたしまして、原則として、あらかじめ本人同意を得ないで個人情報取扱業者はこれを取得することが禁止をされております。  

其田真理

2006-04-25 第164回国会 参議院 総務委員会 第17号

蓮舫君 個人情報保護法の十八条なんですが、個人情報取扱業者個人情報を取得した場合、本人への通知義務というのをこれ課しているわけですね。そうなると、せっかくですから、今回の住基法を改正するんであれば、住基台帳を閲覧した団体等、あるいは住民票の交付が行われた場合、記載者に対してこういうふうに情報が閲覧されました、住民票が交付されました、こういう通知も併せて行うのは整合性が取れるんではないですか。

蓮舫

2005-06-30 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第21号

個人情報保護が問題となった指摘につきましては、郵便局会社みずからが個人情報取扱業者として個人情報保護法上の義務を負うことに加えまして、個人情報保護法二十二条は、委託元会社に対しても、委託先会社において個人データ安全管理を図られるよう必要かつ適切な監督を行うことを義務づけております。

細見真

2003-05-20 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号

と、大変いいことでありますし、全然反対する要素もないですし、そのために基本方針を作るなり、国及び地方公共団体の責務もありますし、あるいは個人情報取扱業者義務等が記載されている。非常に何の問題もないとは思うんですが、えてして法律はそうなんでしょうけれども、要するに性善説に立って人間を見れば、これはもうお任せしていいということだと思うんですね。

岩本荘太

2003-05-09 第156回国会 参議院 本会議 第21号

第一は、個人情報取扱業者監督する主務大臣制が取られ、適用除外も狭く限定され、報道目的著述目的判断主務大臣にゆだねられ、恣意的な判断が行われる危険な仕組みはそのまま残されている問題についてです。  個人情報を扱うNPOや市民団体労働組合なども個人情報取扱事業者とされ、主務大臣監督の対象になります。総理、政治的思惑による労組、市民団体への介入、規制の懸念がないと言い切れますか。

吉川春子

2003-04-17 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

この個人情報保護法は、施行日というのは、基本的には、第四章から第六章のいわゆるいろいろな個人情報取扱業者に対して主務大臣が何らかの働きかけをするというような部分の規定というものは、要するに「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっているんですね。  

平岡秀夫

2003-04-17 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号

主務大臣権限行使には規制手段がないわけでありまして、これはたびたび皆さんも、多くの方々も質問して、おかしいなと言っているところなんですが、第三者機関を設置して主務大臣権限行使へのチェックがきかなければ、国家個人情報保護の名のもとに個人情報取扱業者監督する、国家による情報規制法案という性質を持つことになるのではないかと思うんですが、先週のそういう私の質問に対して、大臣は、第三者機関を設けることは

今野東

2003-04-15 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

もちろん、言われるまでもなく、個人情報取扱業者側の方は、例えば出版社なら出版社は、私はどっちかというと、これは、出す方は報道の方かなと思ったり、それはそれぞれ判断するでしょうが、しかし、これは報道目的著述目的と、その判断主務大臣の方できちんとしているわけでしょう。大臣はさっぱり何もわからない、何もわかりませんというならわかりませんでいいんですけれども。

吉井英勝

1988-12-08 第113回国会 参議院 内閣委員会 第12号

第五は、個人情報を保有している行政機関個人情報取扱業者等に対し、その記録正確性の確認、同意を得ずに収集されたものかどうかなどを知るため、自分に関する情報の開示を請求することができることとし、記録が不正確であったり誤っている場合、訂正及び補正を請求することができることとしました。不法、不当な手段で収集された個人情報については、当該記録の廃棄を請求できることとしています。  

吉川春子

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